○御坊市自動車事故審査委員会規程
昭和62年5月7日
規程第1号
(設置)
第1条 御坊市有自動車による事故について適正な処理を図るため、御坊市自動車事故審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動車事故の原因に関する事項
(2) 自動車事故による損害賠償に関する事項
(組織)
第3条 委員会は委員若干名をもってこれを組織し、財政課管財係に事務局を置く。
2 委員長は総務部長、副委員長は産業建設部長及び市民福祉部長をもってこれに充てる。
3 委員は、職員の中から市長が任命する。
4 事務局は、委員会の庶務を司る。
(書類の提出)
第4条 自動車管理の主管課等の長は、委員会に付議すべき事案(以下「事案」という。)及び審査上必要な参考書類をとりまとめ委員会に提出するものとする。
(持回り審査等)
第5条 委員長は、委員会を招集するいとまがないと認めるときは、事案について持回りにより審査させることができる。
2 委員会は、軽易な事案については審査を省略することができる。
(事案の説明)
第6条 関係職員は、委員会に出席し事案について説明するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月17日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。