○御坊市庁舎等管理規則

昭和38年10月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか必要な事項を定めて庁舎及び構内における秩序の維持並びに保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則で庁舎等とは、市長の管理に属する事務所等の建物及びその付属物(施設物、建築物等をいう。)を、構内とは、この庁舎等の敷地を、課とは、課及びこれに準ずるものをいう。

(禁止行為)

第3条 庁舎等において次の行為をしてはならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 集団で示威行為をすること。

(2) 公務の執行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為をすること。

(3) 庁舎等の本来の用途を阻害し、又は阻害するおそれのある行為をすること。

(4) 危険物を持ち込むこと。

(5) 所定の場所以外に物件を置くこと。

(6) 撮影、録音、録画その他これらに類する行為をすること。

(7) その他庁舎等の管理又は取締上不適当と認められる行為をすること。

(許可行為)

第4条 構内で次の各号に掲げる行為をしようとする者は市長の許可を受けなければならない。

(1) 市の機関以外の者が主催する集会又は集団行進をすること。

(2) 諸施設を設けること。

(3) 危険物を持ち込むこと。

(4) 所定の場所以外に物件を置くこと。

(5) 物品の販売、その他これに類する商業的行為をすること。

(6) 職員等に対する寄付の募集及び保険に類するものの勧誘すること。

(7) 宣伝その他これに類する行為をすること。

(8) 広告物の掲示及びこれに類する行為をすること。

2 市長は前項の許可をするにあたって条件を付けることができる。

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第5条 市長は、次の各号に掲げる者に対して庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎等に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は物品及び庁舎等を破損するおそれのある者

(4) 面会を強要する者

(5) 市の機関以外の者で退庁時刻を過ぎてなお庁舎等に滞留している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

(違反行為に対する措置命令)

第6条 市長は次の各号の1に該当する者に対しては許可を取り消し、又は掲示物等の撤去を命ずることがある。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第4条第2項の規定により同条第1項の許可に付せられた条件に違反した者

(退庁時の戸締)

第7条 職員は、退庁の際その課の関係窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課において盗難があったときは、その課の長は直ちにその品名、数量、保管の状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。

(火災予防)

第9条 各課の長は、火災予防について常に留意し所属職員のうちから火元取締責任者を定め防火管理者に協力して火災予防に努めなければならない。

(支所の庁舎等の管理)

第10条 支所の庁舎等の管理及び構内の取締について第3条から第6条までに規定する市長の権限は当該支所の長が行う。ただし、異例又は重要な事件については、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか庁舎等の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

御坊市庁舎等管理規則

昭和38年10月1日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)