○御坊市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成10年7月1日
規則第31号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政手続法による聴聞(第3条―第17条)
第3章 行政手続法による弁明の機会の付与(第18条―第22条)
第4章 行政手続条例による聴聞及び弁明の機会の付与に関する準用(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節、和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号。以下「県条例」という。)第3章第2節及び第3節並びに御坊市行政手続条例(平成8年条例第19号。以下「市条例」という。)第3章第2節及び第3節の規定に基づき、市長その他の本市の行政庁(以下「行政庁」という。)が執る聴聞及び弁明の機会の付与の手続について、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、特に定めるもののほか、法に規定するところによる。
第2章 聴聞
(聴聞の通知)
第3条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(別記様式第1号)により、聴聞の期日の7日前までに行うものとする。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第4条 行政庁が法第15条第1項の通知(法第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、聴聞の期日・場所変更申出書(別記様式第2号)により、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(代理人の資格の証明の手続)
第5条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明については、代理人資格証明書(別記様式第4号)を行政庁に提出することにより行うものとする。
2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(別記様式第5号)により行うものとする。
(関係人の参加許可の手続)
第6条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、参加許可申請書(別記様式第6号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかにその旨を当該関係人に通知しなければならない。
2 行政庁は、法第18条第1項又は第2項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 法第18条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合において、行政庁が法第18条第3項の規定により閲覧の日時及び場所を指定するときは、主宰者は、法第22条第1項の規定により定める新たな聴聞の期日については、当該閲覧の日時以降の日としなければならない。
(主宰者の指名の手続)
第8条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)
第9条 主宰者は、法第20条第2項又は法第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、提出物目録(別記様式第8号)を作成するものとする。
2 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを提出者に交付するものとする。
3 主宰者は、法第24条第3項の報告書を市長に提出したとき(法第25条の規定により聴聞の再開を命ぜられた場合を除く。)は、提出を受けた証拠書類等を速やかに提出者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、還付請書(別記様式第9号)と引換えに行うものとする。
(補佐人の出頭許可の手続)
第10条 法第20条第3項の許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(別記様式第10号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた法第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、法第20条第3項の規定により補佐人の出頭を許可したときは、速やかにその旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第12条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示し、併せて、当事者及び参加人に対し、速やかにその旨を通知するものとする。ただし、当該通知をした日以降に法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けた参加人については、この限りでない。
(陳述書の提出の方法等)
第13条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第14条 法第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所
(5) 聴聞の期日における審理で説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名
(6) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び当該聴聞参加者のうち当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7) 聴聞参加者の意見の陳述の要旨(法第21条第1項の規定により提出された陳述書による意見の陳述を含む。)
(8) 行政庁の職員が行った説明の要旨
(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(10) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項の報告書は、聴聞報告書(別記様式第13号)に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事項に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第16条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(別記様式第14号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第17条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書により行うものとする。
第3章 弁明の機会の付与
(弁明の通知)
第18条 法第30条の規定による通知は、弁明通知書(別記様式第15号)により弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の7日前までに行うものとする。
(口頭による弁明を記録する職員の指名)
第19条 行政庁は、法第29条の規定により口頭による弁明を認めたときは、当該弁明を記録する職員(以下「弁明記録者」という。)を指名するものとする。
(弁明調書)
第20条 弁明記録者は、次に掲げる事項を記載した弁明調書(別記様式第16号)を作成し、これに記名押印するものとする。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明記録者の氏名及び職名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所
(5) 弁明の要旨
(6) その他参考となるべき事項
2 弁明調書には、書面、図画、写真その他弁明記録者が適当と認めるものを添付して弁明調書の一部とすることができる。
(弁明書が提出されない場合等の措置)
第21条 行政庁は、弁明書の提出期限までに弁明書を提出しない場合、又は弁明の日時に出頭しない場合は、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(聴聞に関する手続の準用)
第22条 第5条、第9条及び第13条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条第1項中「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項」と、第9条第1項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「法第20条第2項又は法第21条第1項」とあるのは「法第29条第2項」と、同条第2項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「法第24条第3項の報告書を市長に提出したとき(法第25条の規定により聴聞の再開を命ぜられた場合を除く。)」とあるのは「弁明の機会の付与の手続を終結したとき」と、第13条中「法第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞の件名」とあるのは「弁明の件名」と、「当該聴聞」とあるのは「当該弁明」と読み替えるものとする。
第4章 行政手続条例による聴聞及び弁明の機会の付与に関する準用
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 行政手続法の規定に基づく聴聞の手続に関する規則(平成6年規則第27号)は、廃止する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略