○諸証明書の交付に関する規則

昭和30年5月26日

規則第12号

第1条 諸証明の交付については、法令、条例その他別に定めるものを除く外この規則の定めるところによる。

第2条 証明書は、次によるものの外本人の願出により交付する。

(1) 市の必要により交付するもの

(2) 官公署の請求によるもの

(3) 市長が特別の事由があると認めるもの

第3条 証明書の交付を受けようとするものは、市長に証明願(写1部を添付)を提出しなければならない。

第4条 証明は、証明願の末尾に行い、同写に契印してこれを交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

諸証明書の交付に関する規則

昭和30年5月26日 規則第12号

(昭和30年5月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年5月26日 規則第12号