○公文書の左横書きの実施に伴う御坊市議会会議規則の経過措置等を定める規則

平成6年3月25日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則の施行の際、現に存在する御坊市議会会議規則(以下「規則」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は、この規則の定めるところによる。

(規則の書式)

第2条 規則の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において、左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方又は上方は、左横書きの場合においてはそれぞれ上方又は左方とする。

(規則の用字)

第3条 規則中、この規則の別表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

漢数字(語の一部が漢数字であり、当該漢数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われる語のうちに含まれる当該漢数字を除く。)

アラビア数字

号番号として用いられている漢数字

横括弧で囲んだアラビア数字

公文書の左横書きの実施に伴う御坊市議会会議規則の経過措置等を定める規則

平成6年3月25日 議会規則第1号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成6年3月25日 議会規則第1号