○御坊市議会委員会条例

昭和53年12月19日

条例第25号

御坊市議会委員会条例(昭和31年条例第9号)の全部を次のとおり改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教常任委員会 委員定数 7人

 総務部の所管に関する事項

 消防本部の所管に関する事項

 出納室の所管に関する事項

 教育委員会の所管に関する事項

 選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員の所管に関する事項

 他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 産業厚生常任委員会 委員定数 7人

 市民福祉部の所管に関する事項

 福祉事務所の所管に関する事項

 水道事務所の所管に関する事項

 産業建設部の所管に関する事項

 農業委員会の所管に関する事項

 下水道事務所の所管に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名する。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長が共にないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることはできない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第18条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第25条(公述人の発言)第26条(委員と公述人の質疑)及び第27条(代理人又は文書による意見の陳情)の規定を準用する。

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和56年4月2日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第29号)

この条例は、昭和62年1月26日から施行する。

(昭和63年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧常任委員を新常任委員とみなし、その任期は当該委員会委員の残任期間とする。

(平成6年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日条例第39号)

この条例は、平成11年1月26日から施行する。

(平成12年3月28日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第37号)

この条例は、平成15年1月26日から施行する。

(平成18年3月27日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第61号)

この条例は、平成19年1月26日から施行する。

(平成18年12月14日条例第63号)

この条例は、平成19年1月26日から施行する。

(平成20年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の御坊市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する常任委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、改正後の御坊市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定する常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例に規定する常任委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定による常任委員会において調査終了まで閉会中の継続審査及び調査中の事件については、改正後の条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託された事件とみなす。

(平成24年12月20日条例第31号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成25年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第19号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の御坊市議会委員会条例第20条の規定は適用せず、改正前の御坊市議会委員会条例第20条の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年12月14日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

御坊市議会委員会条例

昭和53年12月19日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和53年12月19日 条例第25号
昭和56年4月2日 条例第10号
昭和61年12月22日 条例第29号
昭和63年7月1日 条例第25号
平成3年12月18日 条例第17号
平成4年3月31日 条例第12号
平成5年3月29日 条例第13号
平成6年3月11日 条例第1号
平成6年3月28日 条例第21号
平成9年3月27日 条例第24号
平成10年12月24日 条例第39号
平成12年3月28日 条例第18号
平成14年12月20日 条例第37号
平成18年3月27日 条例第28号
平成18年12月14日 条例第61号
平成18年12月14日 条例第63号
平成20年3月27日 条例第12号
平成24年12月20日 条例第31号
平成25年3月8日 条例第1号
平成27年3月26日 条例第19号
令和4年12月14日 条例第34号