○御坊市議会の議決すべき事件を定める条例

昭和53年12月13日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 市民憲章に関すること。

(2) 長期総合計画の基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

御坊市議会の議決すべき事件を定める条例

昭和53年12月13日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和53年12月13日 条例第21号
平成31年3月15日 条例第2号