○御坊市議会の議決すべき事件を定める条例
昭和53年12月13日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 市民憲章に関すること。
(2) 長期総合計画の基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
○御坊市議会の議決すべき事件を定める条例
昭和53年12月13日
条例第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 市民憲章に関すること。
(2) 長期総合計画の基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。