○御坊市議会議員の定数を定める条例
平成12年3月28日
条例第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、本市議会議員の定数は、14人とする。
附則
(御坊市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 御坊市議会議員の定数を減少する条例(昭和37年条例第16号)は、廃止する。
附則(平成14年12月20日条例第36号)
この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成18年12月14日条例第62号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。