○市町村の廃置分合

昭和29年3月27日

総理府告示第246号

地方自治法第7条第1項の規定により昭和29年4月1日から和歌山県日高郡御坊町、湯川村、藤田村、野口村、名田村及び塩屋村を廃止し、その区域をもつて御坊市を置く旨和歌山県知事から届出があつた。

市町村の廃置分合

昭和29年3月27日 総理府告示第246号

(昭和29年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和29年3月27日 総理府告示第246号